日時:2024年8月8日(木)14時~15時30分 場所:京都市庁舎 新庁舎2階 会議室 参加者:京都市4名、JCIL3名 ◼️ (1)改正住宅セーフティネット法の施策の現状を教えてください。 京都市 令和6年「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)」が改正。交付から1年6ヶ月後までに実施する努力義務あり。主に3点の大枠。①住宅確保要配慮者は福祉的課題を有していることが多い。「住宅施策と福祉施策の連携」を。②「大家が賃貸住宅を提供し、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる市場の整備」を。③「居住支援法人が入居中にサポートする賃貸住宅の促進」。 今回の改正で画期的なのは、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を作成すると明確に位置付けされたこと。地方公共団体の住宅部局と福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体が居住支援協議会で協議する。居住支援法人とは安否確認や見守りサービス等で、適切な居住サポートをする。 ②は生活保護受給者や住宅扶助・家賃の代理納付が原則となる。終身建物賃貸借の認可と手続き、賃借人からの委託を受けた死亡時残留遺物処理を追加、家賃債務保証業者の認定制度。③は居住サポート住宅を登録。これら法改正の同行を踏まえて京都市も動いているが、具体的内容が国からおりてきていない。前進したのは、①住宅と福祉を一緒にと言い始めたこと。 参考:厚生労働省, 「報道発表資料「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定~安心して居住できる環境を整備するため、住宅セーフティネット法等を改正~」 (https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000276.html), 2024年3月8日更新. ◼️ (2)2021年2月の意見交換時に、「すこやか賃貸住宅協力店」を高齢者だけではなく障 害者も利用できるように告知してほしい旨、当センターは要望しました。その後の取り組 みを教えてください。 京都市 令和4年、健やか賃貸住宅制度の登録勧奨。京都市居住支援協議会会員に依頼して、加盟事業者への周知と登録。仲介事業者、賃貸住宅協力店、障害者の「障」のマークが付いている。現在およそ130。 JCIL 事業...
住まいの場づくり in JCIL
障害者の住まいの問題について考え行動するグループです。