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2018年8月23日住宅管理課との話し合い

住宅管理課との話し合い 日時:2018年8月23日 場所:京都市役所本庁舎4階 参加者:  京都市 京都市都市計画曲住宅管理課のみなさん(4名) JCIL 土田、小松、高橋 1.市営住宅のバリア (1)和室の部屋 JCIL 和室の段差解消は原状回復なしでできるようになりました。実際に工事すると、日常生活給付といきいきハウジングリフォームで50万出て、部屋を下げることはできました。でも、20万の自己負担が出ました。その自己負担分は部屋が下がった分、押入れが浮いた形になるので下げたもの。これは南区の日常生活用具給付担当の方はバリアフリーの内容ではないと言われました。しかし、本人が見えないところに浮かんだ押入れはバリアです。この部分を京都市負担にできないでしょうか。 京都市 和室の段差解消の負担は、個人のバリアフリーの要望に応じて行うという理解なので、できないです。公営住宅の全体の改善のために出す予算はあります。 JICL どのような財源があるのでしょうか。たとえば、市営住宅の改修費用はどのような財源から支出されているのでしょうか。 京都市 住戸改善費があります。障害をもつ人の優先入居枠の部屋の段差を解消したり、お風呂のない住宅にお風呂をつけたりする。給水管や排水等のメンテナンス費用もここから出ています。 JCIL その費用を使うことはできますか。 京都市 繰り返しになりますが、全体の居住設備改善のために使っているので、個別のバリアフリーの要望に対応するものではないと考えています。 JCIL 個別要望ではありません。そもそも重度身体障害者にとってはバリアでしかない和室の部屋なので、全体を改修するべきところ、予算上の問題もあり、個別要望としているだけです。市議会の陳情でもそのように受け止めていただいたからと考えています。前提としては、すべての和室の段差を改修するべきです。 京都市 しかし、和室の段差は使うという人もいます。 JCIL それはバリアフリーの話と同じなのでしょうか。和室の段差がなくなってバリアが高くなるという人はいないのではないでしょうか。 京都市 住戸改善費がこの名目でつかえるか国土交通省に確認します。 (2)改修の広報 京都市 和室の部屋の改修に関して広報はとくにし