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京都市住宅管理課に要望書を提出





(写真は昨年度の車いすと仲間の会キャンプ地の琵琶湖です)

京都市市営住宅に内覧の仕組みをくわえる要望書を提出してきました。
同じ要望は数年前から出し続けてきました。
今年は新しく選出された市会議員の方々にも要望させていただこうと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。


(以下、要望書です)
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2015年5月14日

京都市長 門川 大作 殿


日本自立生活センター(JCIL)
〒601-8036  京都市南区東九条松田町28
メゾングラース京都十条101
TEL:075-671-8484  
FAX:075-671-8418
担当:土田五郎・高橋慎一


市営住宅の運営に関する要望書

私たちは、京都の南区に拠点をおく障害者の権利擁護団体、日本自立生活センター(Japan Center for Independent Living: JCIL)です。私たちは、2008年から京都市住宅管理課、京都市住宅政策課、京都市住宅供給公社、京都市障害保健福祉課に市営住宅の運営に関して要望をしてきました。
たとえば、空き家状態になっている部屋に改修予算をつけていただいたり、優先入居枠を増やしていただいたりしてきました。また、2012年からは車いす住戸当選後の入居前(二次審査前)に部屋の内覧をさせていただけたらとお願いしてきました。2014年には、神戸市の車いす住戸内覧の取り組みをご紹介しました。そして神戸市と同様に、二次審査前に車いす住戸を内覧して、和室の段差解消などの必要な改修を、入居前に地方自治体負担でおこなっていただけるように、要望しました。
車いす住宅の設計や運用には、実際に住宅に住む車いす使用者のニーズ把握が絶対に必要です。そこで、私たちは現在車いす住宅に住んでおられる車いす使用者に独自の聞き取り調査をおこないました。その調査結果を要望の根拠になる資料として添付させていただきます。
この間、日本の障害者をめぐる情勢は大きく変化してきました。障害者権利条約の批准、障害者総合福祉法、障害者差別禁止法、障害者基本法など国内外での法制度整備もすすみ、地方自治体レベルでも京都府は障害者の権利を擁護する条例をつくっています。重度身体障害者などの車いす使用者が、施設から地域に移行する大きな方向性ができています。民間住宅の入居差別がのこるなかで、公営住宅は車いす使用者にとってとても大切な選択肢です。当事者にとって、よりよい制度運用をしていただきたく、微量ではございますが、聞き取り調査結果を提供させていただきます。




1.内覧の仕組みをつくっていただく際に、敷金の支払・保証人の提示等の二次審査よりも前に、住宅の内覧ができるようにしてください。

2.現在の市営住宅車いす住戸に設置している段差のある和室を、内覧後、希望者に関しては、 京都市の負担で段差解消できるようにしてください。新規入居者だけではなく、現在居住している人も和室の段差解消を利用できるようにしてください。


以上。




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