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定例ミーティング(2016/4/14)報告

(メンバーの小松さん。看板は障害者差別解消法施行をお知らしているものです) 4月14日(木)に定例ミーティングをしました。 ひさしぶりの青空ミーティングでした。 今年も6月ごろに京都市と話し合い・交渉をする予定です。 毎週ミーティングしています。 障害者の住宅運動に関心のある方ぜひ遊びにきてください。

生活保護の住宅扶助引き下げ②

・住宅扶助の基準額はどのようにして決まってきたのか? 住宅扶助は、生活保護のなかの住宅費です。生活保護法がいまの形になったときに、生活保護を受けている人たちが実際の家賃をカバーできるように(「住宅費実費主義」)、単給(住宅費の扶助だけを受けることができる)と特別基準(特定の世帯で住宅費が基準額を超えた場合に補助するもの)という仕組みができたそうです。いま単給の事例はあまりないそうなのですが、歴史上はあった、そうです。 住宅扶助の各地域での基準になる金額は、あくまで目安です。それを上限として運用されるものではありませんでした。基準額を超えている場合は、特別基準でフォローというのが本来の形でした。ところが、いまは基準額が上限であるかのように語られて、上限を超える場合は引越し指導がされることが多いです。 そもそも住宅扶助の基準額は、まずはその地域の公営住宅の家賃が参考にされたり、実際の生活保護を受けている人たちの家賃がカバーできるかという実態から、決められていたそうです。「住宅費実費主義」というわけです。 ・住宅扶助基準額の引き下げにどのような根拠があるのか? 新しい基準として、2011年から消費者物価指数・家賃物価指数などの指標をつかった実態把握がありました。そして、2014年からの社会保障審議会生活保護基準部会の資料を読んでいると、住宅扶助基準額引き下げに向けた議論が出ていました。部会の委員になった有識者たちが提起して、実態把握をしました。そこで示されたデータは、ざっくり言うと、一般世帯と生活保護世帯を分けて、最低生活に必要な床面積・設備とその達成率を示したものです(まだまだ精度を改善する余地がある統計とは言われています…)。 単身世帯では、一般世帯は達成率60%、生活保護世帯は31%。二人以上世帯では、一般世帯は達成率74%、生活保護世帯は55%。 これを見て「あれ?」と思いました。 くわえて、実際の家賃額は、上限と解されることの多い住宅扶助基準額の値に固まっていることや、貧困ビジネスで狭隘住宅に集団で住ませているケースなどをあげて、不正受給的な指摘につながる資料があげられています。他方で、福祉事務所のケースワーカーが高額家賃で疑義ありとしているのは、全体の0.6%ともされているのです。 「あれれ?」 ということは、要